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おっちゃんです。


by marimite3
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論証3

所持品検査
 現行法上、所持品検査を一般的に認める明文の規定は存在しない。警職法も2条1項において、同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみである。
 しかし、所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげる上で、必要性・有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質問に付随して、これを行うことができる場合があると解するのが相当である。
 そうすると、所持品検査は、任意手段である職務質問の付随行為として許されると解する以上、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則である。
 しかし他方、犯罪の予防・検挙という行政警察目的達成の必要もあり、所持人の承諾がない限り、所持品検査が一切許されないとするのも妥当ではない。
 そこで、行政警察目的達成の必要と人権保障の調和の観点から、捜索にいたらない程度の行為は強制にわたらない限り、所持品検査の必要性・緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる場合には所持人の承諾なくして許容されると解する。
by marimite3 | 2005-04-26 13:27 | 刑訴