事件単位説の運用
2005年 05月 08日
このように考えると、かえって被疑者の身柄拘束が長期にわたるとも思えるが、事件単位の原則は実質的に考慮されなければならない。
例えば、ある事実で勾留し、勾留期間満期後、さらに事実の同一性が認められる犯罪事実で再び勾留するのは勾留の蒸し返しであり、原則として認められない。
また、甲事実で勾留後、さらに乙事実で勾留された場合に、甲事実での勾留が事実上乙事実のために用いられていたときは、乙事実での勾留期間はこれを含めて計算されねばならない。
例えば、ある事実で勾留し、勾留期間満期後、さらに事実の同一性が認められる犯罪事実で再び勾留するのは勾留の蒸し返しであり、原則として認められない。
また、甲事実で勾留後、さらに乙事実で勾留された場合に、甲事実での勾留が事実上乙事実のために用いられていたときは、乙事実での勾留期間はこれを含めて計算されねばならない。
by marimite3
| 2005-05-08 15:13
| 刑訴